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防災にも役立つ! 地理院地図の使い方

地図の利用手続きを確認する
国土地理院の地図の利用をするには手続きが必要です。手続き方法をご紹介します。

地図の利用手続きを確認する

国土地理院の地図の利用手続き

質問
地理院地図で見られる地図を資料や論文などに使いたいのですが、どうすればいいですか?
答え
こんにちは!地理院地図で見られる地図は、行政機関や測量業者、地図作成会社ではない一般の方が利用するようなケースでは、基本的に出典明示だけで使えます。私がご案内させていただきます。例えば、以下の場合は、出典明示だけで使えます。

1、作成する成果物が地図としての利用を想定していないものは、出典明示だけで使えます。

  • ・ハンカチやTシャツ、紙袋などの製品にデザインとして印刷したもの
  • ・イラストや絵地図、作図ソフトで作った簡易的なもの

2、地図として利用する場合でも、不特定多数の者に提供しない場合は出典明示だけで使えます。

  • ・私的利用や社内、サークル、学校その他教育機関など組織内での利用
  • ・特定の者に対して提出する申請書、報告書の添付資料や説明資料としての利用
  • ・一般的な資料(利用後は保管せずに廃棄する場合など)や論文、試験問題での利用

3、不特定多数の者に提供する場合でも、以下の場合は出典明示だけで使えます。

  • ・博物館等における展示物としての利用
  • ・テレビ番組での利用
  • ・書籍やパンフレット等への地図の挿入(一枚ものの地図、地図帳、折り込み地図、付録の地図等は除く)
質問
子供の学校で地図を覚えようという宿題が出たのですが、家で印刷して学習に使っても大丈夫ですか?
答え
もちろん大丈夫です。ぜひ、地図の学習に使用して、お子さんと一緒に地図を覚えてくださいね!
質問
仕事で作成する報告書などに地図を挿入しても大丈夫ですか?
答え
はい、出典の明示のみでご利用いただけます。
質問
逆に申請が必要な場合はどういう時ですか?
答え
以下の場合などは申請が必要となります。
・地図出版社が地図帳を作成して販売する
・行政機関の職員が業務で管内図やハザードマップ、計画図等を作成する
・教育委員会で当該自治体の教育機関への教材として配布する一枚ものの地図を作成する
答え
申請の必要性の有無についてもっと詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。
国土地理院の地図の利用手続き
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